労働者とは、具体的にどのような方を指しているのでしょうか?
「アルバイトの場合は?」「社長の場合は?」「日本国籍を持っていない人は?」どうなるのでしょうか?ここでは具体的に労働者について紹介します。
■社員が業務中事故に遭い、ケガをした場合・・・・
社員が業務上の事由が原因で仕事中および通勤中に病気になったり、ケガをした場合には労災保険が適用されます。
■アルバイト契約している社員が、業務中ケガをした場合・・・・
アルバイト社員にも労災保険は適用されます。
正社員、契約社員、アルバイト、パート、臨時職員など、名称、雇用形態を問わず、労働時間の長短に関わりなく、また国籍に関係なく、全ての労働者に適用されます。労災保険は個人単位ではなく、事業所単位で適用される国が管理する保険とお考え頂ければご納得頂けるかと思います。
■日本国籍ではないアルバイト社員が、業務中ケガをした場合・・・・
日本国籍ではないアルバイト社員にも労災保険は適用されます。
理由は上記と同じです。
■社長が業務中ケガをした場合・・・・
社長に対し労災保険は適用されません。
労災保険は労働者を保護するための制度です。社長や事業主は労働者には該当しませんので、適用されません。ただし社長を含め、事業主の方に労災保険を適用する制度として「特別加入制度」があります。
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